国際相続・英文契約も安心|大阪の弁護士 小原・古川法律特許事務所

大阪の小原・古川法律特許事務所は不利な契約を飲まないよう英文契約をサポート

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英文契約と日本の契約書は、そもそもの考え方が契約書の構造、表現方法が大きく異なるため、国際取引をするのであれば違いを理解しなければなりません。解釈が誤った結果、自社にとって不利な契約を締結してしまう場合があります。

英文契約の機会がある会社は、英文契約に強い弁護士にあらかじめ相談しておくのがおすすめです。大阪の小原・古川法律特許事務所は、英文契約書を多く手掛けている弁護士が揃っています。万全な契約書を作るサポートをしているため、相談してみてはいかがでしょうか。

日本で作られる契約書は、基本的に要点のみを数ページにまとめたコンパクトなものです。しかし、英文契約は数十ページに及ぶことも多く、網羅的に詳細が解説されています。また、日本の契約書には曖昧な表現が多く暗黙の了解を求める形であるのに対し、英文契約は曖昧さを排除するために明確な表現を使用するのが特徴です。

日本の契約は信頼ベースで成り立っており、必要に応じて事後協議をするのに対し、英文契約では事前にリスクを分担するという特徴もあります。日本の成文法体系と英米法の判例主義の違いから来る契約の差によって、日本の企業が不利益を被るケースは少なくありません。

大阪の小原・古川法律特許事務所の弁護士のように英文契約に強い弁護士を選ぶと、ドラフトのリーガルチェックから修正案提示まで任せられます。また、自社に有利な契約をするための交渉代理や紛争予防なども行ってくれるため、英文契約を一貫して任せたい場合におすすめです。

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