国際相続・英文契約も安心|大阪の弁護士 小原・古川法律特許事務所

大阪の小原・古川法律特許事務所は国際相続の2つのパターンをそれぞれ解決

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国際相続が発生する場合は、国ごとに法制度の差があることを鑑み、スピーディーに解決へ向かわなければなりません。手続きを速やかに済ませなければ、ペナルティが生じることもあります。国際相続の問題がある場合は、専門性の高い弁護士に依頼することが大切です。大阪で国際相続の相談を検討している方は、小原・古川法律特許事務所に相談してみましょう。

国際相続の1つ目のパターンは、日本に住んでいる日本人が海外の遺産を所有しているケースです。海外に不動産や預金などを持っている場合、相続の準拠法が日本の法律であるものの、海外遺産は現地の法律が適用されます。手続きが複雑化することから、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、準拠する海外の法律を特定し、手続きについてフローチャートを作成するなどしてわかりやすく説明します。また、書類の作成や翻訳を行い、現地機関への提出代行もするため、相談するのが安心です。

国際相続の2つ目のパターンは、被相続人が外国人であり、日本在住中に死亡して日本国内に遺産があるケースです。この場合、準拠法は原則被相続人の本国の法律となりますが、日本で相続登記をしたり預金払い戻しを行ったりするための証明書などが必要となります。

弁護士は、本国法を分析したうえで日本の手続きに適用したり、外国大使館や領事館と連携して必要な書類を取得したりする役割です。日本での手続きも代理で行うことができ、本国での現地対応も可能なので、相談してみてはいかがでしょうか。

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