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3つの離婚方法をそれぞれサポートするため大阪の小原・古川法律特許事務所が助言

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離婚の方法には大きく3つあり、状況によって選ぶものが異なります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つのどれを進める必要があるのかは、弁護士に相談することで理解できるでしょう。大阪の小原・古川法律特許事務所は、3つの離婚方法のいずれもサポートしています。

協議離婚は、日本で離婚を選択する夫婦の約90%が該当する手続きです。3つのなかで最も簡単な手続きであり、両者で話し合いをして合意できたら離婚します。お互いが合意したうえで協議離婚届に必要事項を記入し、署名押印して役場に届け出れば手続きは完了です。弁護士は、交渉の進め方をアドバイスしたり代理で交渉したりします。

調停離婚は、夫婦だけでなく家庭裁判所が関わる手続きです。調停離婚は、協議によって合意できない場合に調停委員を介して話し合い、調停成立によって離婚を成立させます。夫婦が交互に調停委員と面談しながら条件の調整を行い、合意に至れば調停調書が作成されて離婚が成立する形です。弁護士は、調停申立書や資料の作成、主張の整理を行い、必要に応じて調停への同席や交渉のサポートを行います。

裁判離婚は、離婚するために裁判が必要となる手続きです。協議や調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して判決や和解によって離婚の可否や条件を決定します。

話し合いがまとまらない場合でも離婚問題を解決できますが、負担は大きくなるため、弁護士が訴訟戦略を立案し主張や反論、和解交渉をサポートして解決に導くことが多いです。離婚に関する相談があれば、お気軽に大阪の小原・古川法律特許事務所に相談してみてください。

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