「小原・古川法律特許事務所」ウェブサイト

小原・古川法律特許事務所はわかりづらい会社法の手続き全般についてアドバイスする

大阪府にある小原・古川法律特許事務所では、専門家でなければわかりづらい会社法の手続きについてアドバイスを実施しています。会社法とは、会社の設立や運営、精算などに関するルールや手続きを決めた法律です。2005年に成立し2007年に全面施行された比較的新しい法律であり、直近では2019年に改正が行われています。

現在の会社法では、会社経営の機動性や柔軟性が考慮されているため、経営者の方は会社法の範囲内で柔軟に経営を行うことが可能です。しかし、会社法では経営の健全化が強く求められており、内容を意識していなければ経営の問題に発展するおそれがあります。小原・古川法律特許事務所では、会社の規模や公開・非公開にかかわらず、会社法の手続き全般についてアドバイスしているのが特徴です。

例えば、会社法では定時株主総会の開催について定めています。会社は年1回以上の株主総会を開催し、決算報告や取締役の選任などを行う必要があるため、弁護士は総会の議事運営や議事録作成、議案の法的要件の確認などを行ってサポートする形です。

また、会社法では定款の変更についても定められています。会社の目的や資本金を変更する場合には、定款の変更手続きが必要です。弁護士が変更の適切な手順や変更登記の申請方法などについてわかりやすく助言を行い、問題なく手続きを進められるように支えます。

このように、小原・古川法律特許事務所は書類作成や登記申請、株主対応、交渉などにより、経営者が行うべき適正な手続きをサポートする事務所です。

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