「小原・古川法律特許事務所」ウェブサイト

大阪の小原・古川法律特許事務所には英語が堪能な弁護士が在籍しているので英文契約も安心

日本の企業が初めて海外企業と取引をする場合や取引先から英文の契約書の作成を求められた場合、単に契約書を英文に翻訳したり和訳しただけでは、トラブルになる可能性が否定できません。

海外の契約書には、日本の契約書では見慣れない説明条項や救済条項、分離条項などの一般条項があり、準拠法条項や仲裁条項など、日本語の契約書ではあまり重視されない規定が重要な意義を有しているケースが多いです。

国際法を正しく理解し、これらの条項をしっかりと把握していないと、英文契約書を作成することはできません。たとえ英語力のある担当者であっても、専門的な知識がなければその作成は困難だと言えるでしょう。

また、相手企業が存在する国の法律による規制や、法律の解釈に疑念が生じたり、当事者間で紛争が生じたりした場合に、どの国の法律をもとにして契約書を解釈するかという問題を日本の法律にしただけではクリアできない、外国の独占禁止法に関する規制などもあります。

日本は口約束も契約として認められる社会ですが、欧米は契約社会であり、契約書に書かれていないことに関しては認められないため、英文契約で失敗しない対策が必須です。小原・古川法律特許事務所は自社が作成した契約書はもちろんのこと、相手方から提示された英文契約書に不利なことを記載されていないかも専門家に確認してくれるため、十分に納得してから締結するリスクヘッジを任せることができるでしょう。