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大阪の小原・古川法律特許事務所の弁護士は外国人雇用にも取り組んでいる

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日本経済の成長のためには優秀な外国人労働者を幅広く受け入れていく必要があり、日本企業も専門的な知識とグローバルな視野を持つ外国人の採用に積極的です。また、外国人留学生が小売業や飲食業などでアルバイトをしたり、企業へのインターンシップに参加したりする傾向も多く見られます。

しかし、外国人労働者を採用する際には、日本人を採用するのとは異なり、採用前の段階で確認すべき注意点がいくつかあります。

外国人を採用するためには、就労することができるビザ等を持っていることが必須です。採用するための面接を行う前に、就労ビザの取得ができるかを精査する必要がありますし、就労ビザで来日している外国人が転職する場合には、前職を退職後3か月以内であるか、在留資格に基づく就労活動が自社の労働とあっているかなどの確認が欠かせません。

内定を出す際には、英語での雇用契約書の作成や、雇用契約書に必ず記載や追記しなければならない項目もあります。また、就労ビザを今から取得する場合には、就労ビザの取得申請手続きや採用理由書などを細かな書類を用意する必要があります。外国人を雇用したら、外国人雇用状況報告のハローワークへの届出が、法律上義務づけられています。

複雑で専門知識が必要とされる外国人の雇用に際しては、弁護士のサポートやアドバイスが欠かせません。外国人スタッフを有し、海外の弁護士と連携している小原・古川法律特許事務所に相談するのがベストと言えるでしょう。

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