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国際結婚も珍しくないイマドキの結婚事情ですが、厚生労働量の調査によると、国際結婚の離婚率は約51%と国内離婚率約37%に比べてかなり高くなっています(※日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトe-Stat より)。
日本人同士の離婚とは異なり、外国人の異性と離婚する場合にはさまざまな法律上の問題が発生することがあります。例えば日本に居住している場合には、日本の法律に沿って離婚は進められていきますが、相手の外国人の本国では離婚について裁判離婚しか認められていないため、日本では離婚できているのに相手の国では離婚できていないという問題が生じます。
また、二人の間に子供がいる場合、日本では親権はどちらか一方になりますが、外国によっては両親ともに親権を持つ共同親権が認めらており、自分の子どもを日本に連れ帰ったら誘拐や略奪として罪に問われてしまうということもあります。
さら、結婚によりビザを取得していた場合には、離婚成立後にビザの更新ができなくなってしまうため、ビザを失うことを恐れて離婚成立前に相手が姿を消してしまい離婚協議が進められないというケースも少なからずあるため、離婚だけではなく、外国人の在留資格などに関しても知識が必要です。
小原・古川法律特許事務所は自社のホームページのよくある質問の中で、国際離婚に関しての質問がかなりのウエイトを占めていることからも、国際離婚に実績がある弁護士事務所であることがうかがえます。国際離婚が解決できないトラブルになる前に、相談してみましょう。