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自分の夫や妻に不倫をされた場合、精神的苦痛を受けることになります。不倫をされた配偶者は、受けた苦痛や悲しみなど精神的な損害に対しての賠償を、不倫慰謝料として請求することが可能です。
不倫慰謝料を請求するためには、不倫が不法行為にあたることや、不倫の慰謝料を請求できる原則3年以内であるという条件を満たしていなければなりません。また、不倫をした配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか、配偶者不倫相手双方に請求するのかを決めることができます。
不倫の慰謝料を請求するには、相手と触接話し合って交渉したり、書類を送って請求したり、調停の申し立てや裁判を提訴するという方法がありますが、その請求を自分ひとりで行うとさらなる苦痛や困難が伴うかもしれません。不倫をしていたという自分が集めた証拠も、しっかりと請求でき証拠になるのかどうか分からないと不安になってしまいます。さらに、自分で慰謝料の請求をしても、事実を認めず支払いを拒否される可能性もあるため、弁護士など法律の専門家に手を借り、進めていくのがおすすめです。
小原・古川法律特許事務所のスタッフは先にも記載した通り、男女間のトラブルに関しての案件も数多く取り扱った経験があるため、どのように直接交渉をすればいいのか、慰謝料の金額や支払い方法をどのようにすればいいのかなどの相談もできます。
不倫慰謝料に関して合意した後も、合意書の作成や約束を履行してもらえなかった場合のリスク回避、裁判に発展してしまった場合の対応も可能なので安心です。