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小原・古川法律特許事務所は離婚相談も対応可能な大阪の弁護士事務所

離婚の裁判は大変だと耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。もちろん精神的な大変さはありますが、実際には何が大変なのか、離婚する際にはどんな準備をしたらいいのかなど、よく分からない人もいるでしょう。また、離婚するのであれば、できる限り自分が納得のいく条件で離婚をしたいところです。

離婚には大きく分けて「協議離婚・調停離婚・裁判離婚」の3つの方法があります。協議離婚は夫婦がお互いに離婚に合意している状態であり、離婚届に双方が署名をして役所に提出するだけです。

調停離婚は相手が離婚に納得していない、もしくは離婚には合意しているけれど慰謝料や財産分与、子どもの親権などで話し合いが平行線をたどる場合には、当事者同士の話し合いが困難なため、家庭裁判所に調停を提起し離婚合意を図ります。

裁判離婚は調停でも離婚の合意が成立しないため、相手方に離婚原因があると考える当事者が、家庭裁判所に訴訟を提起して離婚の判決を求めることです。

裁判離婚から弁護士が必要かというと、そうではありません。協議離婚の場合でも、事前に法律の専門家に相談をしておくことで、慰謝料の請求や財産分与などを法律に沿ってしっかりと行うことができるでしょう。小原・古川法律特許事務所は男女間トラブルや離婚案件も多数取り扱っているため、離婚に際してのさまざまな悩み相談はもちろん、新しい生活を始めるためのアドバイスを受けることもできます。