- 「小原・古川法律特許事務所」ウェブサイト
大阪の小原・古川法律特許事務所は国際相続も扱う弁護士事務所
グローバル化の進む日本では、相続財産や相続関係者が国境をまたぐ「国際相続」が起こることも珍しいことではありません。国際相続の場合、大きく分けると「外国人配偶者や外国人の親が亡くなった場合」と、「不動産や土地などの相続財産が海外になる場合」の2つのパターンがあります。
現金や不動産などの相続財産を遺して亡くなった被相続人が日本国籍であれば、原則は日本の法律が適用され、相続手続きが行われます。しかし、相続人が外国人もしくは海外在住であったり、相続する財産や資産が海外の銀行口座や海外の土地であったりする場合には、その国のルールに従って手続きをしなければならない可能性もあるので注意が必要です。
海外口座の名義変更や引き落とし、ファンドや資産の名義変更や解約等についても、外国語でのメールや電話などでのやり取りや、外務省、領事館、公証人役場等での様々な認証外国語での認証文を要求されます。要求されたように実施したとしても、海外の金融機関やファンド会社が動いてくれず、本当に長い時間がかかるケースは少なくありません。
海外での相続トラブルや国際相続問題は、日本で行うようにスムーズにはいかず、手続きが煩雑になるため、専門家のサポートは不可欠と言えるでしょう。
小原・古川法律特許事務所のスタッフには海外法に精通したスタッフや、フォーリン・リーガル・アソシエイトとして米国弁護士も所属しているため、手続きや必要書類に関してなど経験に基づいた実践的なアドバイスを受けることができます。さらに海外の弁護士との連携により、交渉や国際相続の手続きを一任することも可能です。